廃棄物の2つの区分
社会の活動に伴って発生する廃棄物には、大きく分けて2つの種類があります。
それが一般廃棄物と産業廃棄物です。
廃棄物処理法では、まず産業廃棄物がどのようなものかというのを定めて、それ以外を一般廃棄物とするというようにしています。
まず、一般家庭から発生する廃棄物は、一般廃棄物です。
次に、会社などの事業活動によって発生する廃棄物は、廃棄物処理法で産業廃棄物と定められている種類の廃棄物が産業廃棄物として取り扱われ、それ以外は事業所から出たものであっても一般廃棄物(事業系一般廃棄物)となります。
特別な管理が必要な廃棄物
一般廃棄物と産業廃棄物ですが、揮発性の高いものや爆発物、汚染や感染性のあるもののように、他の廃棄物と同じような処理ができず、特別な注意が必要な廃棄物もあります。
一般廃棄物のうち特別な管理を必要とする廃棄物を特別管理一般廃棄物、産業廃棄物のうち特別な管理を必要とする廃棄物を特別管理産業廃棄物と呼びます。
産業廃棄物 | 家庭系一般廃棄物 事業系一般廃棄物 |
特別管理産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 |
産業廃棄物の種類
産業廃棄物は、法で定められた6種類の産業廃棄物と、政令で定められた14種類の廃棄物の計20種類があります。
燃え殻 |
汚泥 |
廃油 |
廃酸 |
廃アルカリ |
廃プラスチック類 |
紙くず |
木くず |
繊維くず |
動植物性残さ |
動物系固形不要物 |
ゴムくず |
金属くず |
ガラスくず コンクリートくず 陶磁器くず |
鉱さい |
がれき類 |
動物のふん尿 |
動物の死体 |
ばいじん |
産業廃棄物を処分するために処理したもの |
産業廃棄物収集運搬業の許可要件
産業廃棄物収集運搬業の許可要件は、大きく分けて以下のようになっています。
- 代表者や役員が、欠格要件に該当していないこと
- 代表者または役員のうちいずれかのかたが公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習会を修了しておりこと
- 産業廃棄物収集運搬業に必要な車両や容器を保有していること
- 産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎があること
産業廃棄物収集運搬業のお手続きでお困りの際は、ぜひお問い合わせください