みなし内国貨物とは

輸出

輸入が許可された貨物とみなされる「みなし内国貨物」

次のような貨物は、税関長の輸入の許可がなくても、輸入が許可された貨物とみなされて、内国貨物として扱われます。

  • 日本郵便株式会社から交付された郵便物
  • 郵便法の適用除外に掲げる場合に該当して信書便物の送達を行う者から交付された信書
  • 許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物について関税が徴収されたもの
  • 輸出してはならない貨物の規定により没収されたもの
  • 輸入してはならない貨物の規定により没収されたもの
  • 没収の規定により没収されたもの
  • 収容貨物の公売又は売却等、随意契約により売却されて買受人が買い受けたもの
  • 領置物件等の還付等の規定により国庫に帰属したもの
  • 税関長の通告処分等の規定により納付されたもの
  • 刑事訴訟法の規定により売却され、没収が執行され、若しくは国庫に帰属したもの又は銃砲刀剣類所持等取締法の規定により売却され、若しくは国庫に帰属したもの
  • その他これらに類するもので政令で定めるもの(保税工場外の保税作業の規定により関税が徴収された貨物など)

経済産業省への輸出許可申請、輸出承認申請のお手続きでお困りの方は、お気軽にお問合せください。

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