輸出許可・輸出承認

輸出

工作機械や分析器、炭素繊維製品などを輸出しようとしたとき、メーカーから「これは該当品だから輸出するときは経済産業省の許可をとってください」と言われた事はありませんか?
また、動植物、革製品などを輸出しようとしたときに、「これはワシントン条約で保護された動植物であること」を伝えられたことはありませんか?
当事務所では、このような製品の経済産業省に対する輸出許可の申請手続きを行っております。
FUNAC(ファナック)社のCNCはもちろん、牧野フライス、マザック社、村田機械(ムラテック)等の工作機械、その他CNC工作機械以外でも、鋳造機、遠心分離機、分析器等、輸出令別表第1に該当する多くの該当機の輸出許可の実績がございます。
また、ワシントン条約で保護された動植物の輸出承認も数多く取り扱っております。

なぜ輸出許可が必要なのですか?

世界には核ミサイルや化学兵器、生物兵器などの大量破壊兵器の開発や製造に関与している企業や組織が数多くあり、それらの企業が大量破壊兵器を開発・製造するために先進国の高度な貨物を狙っているからです。
このような企業や組織に、大量破壊兵器が開発可能となるような貨物や技術をわたすことは、多くの人命を危機にさらすことに繋がるのです。
そのため、大量破壊兵器の開発製造につながるような高度なスペックを持った貨物や技術は、経済産業省の許可を取ってから輸出するように定められているのです。

規制の種類<リスト規制とキャッチオール規制>

規制の根拠となる外為法は、輸出令と外為令という2つの政令に支えられています。
輸出令には貨物を規制するための「輸出令別表第1」が、外為令には技術を規制するための「外為令別表」が掲載されています。
この「輸出令別表第1」と「外為令別表」に、どのような貨物・技術が規制の対象となるか、リスト化がされているため、この2つをリスト規制と呼んでいます。
そして、このリスト規制にはかからないスペックの貨物について、その用途や取引相手(需要者)について、きちんと確認するようにしましょうとリスト規制を補完しているのがキャッチオール規制です。

ワシントン条約とは?

ワシントン条約とは、絶滅のおそれのある野生動植物を保護するための条約で、この条約で保護された動植物を輸出するためには、経済産業省の輸出承認が必要になります。
規制の強さは、動植物によって異なり、附属書1~3で分けられています。
附属書1がもっとも規制が強く、附属書3が緩くなっています。
輸出しようとする動植物が、どの附属書に掲載されているかを知るには、まず、その動植物の学術名を調べる必要があります。「ジャコウジカ科全種」というように属や科、目の分類でグループ指定されることもあります。また、「パキスタンの個体群に限る」とか、「ミャンマーの個体群を除く」といった分け方もされるので、原産国も重要になる場合があります。

経済産業省への輸出許可申請、輸出承認申請のお手続きでお困りの方は、お気軽にお問合せください。

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