関税法における輸出とは
関税法における輸出は、以下のように定義されています。
「輸出」とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう。
内国貨物と外国貨物
ここで「内国貨物」という言葉が出てきましたので、相対する「外国貨物」と合わせて意味を確認しましょう。
- 「外国貨物」とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう。
- 「内国貨物」とは、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいう。
積戻し
では、外国貨物を、何らかの理由で外国貨物のまま再度外国に送り出す場合はどうでしょうか?このような行為は「積戻し」と呼ばれ、関税法の輸出に関する規定が準用されています。(関税法第75条)
本邦から外国に向けて行う外国貨物の積戻しには、
第六十七条(輸出又は輸入の許可)、
第六十七条の二第一項及び第二項(輸出申告又は輸入申告の手続)、
第六十七条の三第一項(後段及び第三号を除く。)(輸出申告の特例)、
第六十八条から第六十九条の十まで
・輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類
・貨物の検査に係る権限の委任
・貨物の検査場所
・輸出してはならない貨物
・輸出してはならない貨物に係る認定手続
・輸出してはならない貨物に係る申立て手続等
・輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め
・輸出差止申立てに係る供託等
・輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等
・輸出してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求め
・輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め
・輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等
第七十条(証明又は確認)の規定を準用する。
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